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瑕疵保険について

住宅瑕疵担保の履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。


義務付けの対象者

リフォーム業者に資力確保措置が義務付けられるのは、発注者にリフォーム住宅を引き渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。

瑕疵保険1

対象となる瑕疵保険担保責任保険の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

瑕疵保険2

契約対象

①既に人の移住の用に供したことのある住宅に対するリフォーム工事であること
②基礎の敷設。撤去を伴う工事につきましては個別に取次店またはあんしん保証までお問い合わせください。
③建築士による検査(100万円以上の工事対象)

保険のしくみ

個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

瑕疵保険3

保険制度

リフォーム住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。


保険を御支払する主な場合


消費税を守るしくみ

保険法人への保険金の直接請求


リフォーム業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、発注者は保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます。
(直接請求)


指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理


リフォーム業者と、発注者。買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関
(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん・調停または仲裁)を利用することができます。


  1. 構造耐力上主要な部分が基本的な耐久性を満たさない場合。
  2. 雨水の侵入を防止する部分が放水性能を満たさない場合
  3. 上記の事由のほか、保険対象リフォームを行った部分が社会通念上、必要とされる性能を満たさない場合。
保険期間

保険期間は原則として、保険対象リフォームの「工事完了確認日※1」に始まります。保険期間は次のとおりとなります。


保険付住宅の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 工事完了確認日より5年間※2
保険付住宅の雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさないとき
上記以外の部分が社会通念上必要となれる性能を満たさない場合 工事完了確認日より1年間

※1期間の現場検査完了後、事業者及び発注者の双方が「工事完了確認書により、工事完了を確認した日
※2ただし、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分以外のリフォーム工事部分の瑕疵に起因する場合は1年間

費用

保険金の支払い対象となる費用
保険金のお支払の対象となる費用は以下のとおりです。


  • 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の調節費用
  • 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用
  • 仮住居。移転費用
お支払出来ない場合

次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。
なお、下記のほかにも保険金をお支払できません場合がありますので、詳しくは、保険取扱い窓口等までお問い合わせください。


  • 保険対象のリフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合
    (被保険者による施工または組み立ての瑕疵による場合はこの限りではありません。)
  • 保険対象リフォームにおける建材または内外装の色、柄または色調の選択の誤り
    (塗装作業における塗装の色の選択を含みます)
  • 防音性能、断熱性能そのほかの発注者が意図した効能または性能が発揮されなかったこと。
  • 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の理由。
  • 土地の沈下、隆起・起動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  • 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
  • 工事完了確認日以降に行われた保険付保住宅の増築・改築・補修工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、流出等の被害








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